中央大学学員会東京中野区支部規則

■中央大学学員会東京中野区支部規則

第1章 総則

(名称)

第1条 本支部は中央大学学員会東京中野区支部(通称「中野区白門会」)と称し、事務所は中野区内に置く。

(目的)

第2条 本支部は中央大学学員会本部の活動に協力し、本支部会員相互の親睦と地域社会との交流と繁栄に協力する事によって、中央大学の発展とその使命達成に寄与する事を目的とする。

第2章 会員

(資格)

第3条 本支部は中野区に在住又は勤務し、又は関係ある者(在学在住を含む)で、本会の認めた中央大学学員(在籍経験者を含む)をもって組織する。
支部会員は氏名、職業、連絡先(電話)の変更があった場合は速やかに支部長に通知しなければならない。

  1. 本支部に入会しようとする者は、本支部が定める様式によりその旨を支部長に通知しなければならない
  2. 本支部を退会しようとする時は、会員は、本支部が定める様式によりその旨を支部長に通知しなければならない。
  3. 会員が年会費を継続して3年以上滞納した時(但し、病気・海外移住・遠隔地勤務等、正当な理由があり支部長への通知がある者は除く)、又は、他の会員への迷惑行為を繰り返す等、当支部の目的(第2条)に反する行為、その他本規約に反する行為をした時は、支部長は常任幹事会に諮り、その出席者の3分の2以上の者の同意をもって当該会員を退会させることができる。

第3章 事業

(事業)

第4条 本支部は前2条の目的を達成する為に次の事業を行う。

  1. 支部総会の開催(第10条に明記)
  2. 会員相互の親睦に関する事業
  3. 学員会本部へ支部活動報告書の提出
  4. 会員名簿の発行と調整及び学員会本部へ支部役員等の届出
  5. 中央大学及び学員会本部の行う事業への協力と行事への参加
    下記事業についても出来得る限り配慮するものとする。
    1. 奨学援助及び学術研究に対する助成
    2. 各種研究会講演及び研究会の開催
    3. 父母連絡会、学生との交流
  6. 中央大学評議員会、商議員会及び学員会本部へ常任理事、幹事、協議員等の候補者の推薦
  7. 本支部の学員会費納入促進に協力する。
  8. 中央大学学員会東京都区内支部連絡会へは支部連絡会の一員として、都区内支部規約を  遵守し、それに従う。
  9. その他本支部の目的達成に必要と役員会で認めた事業
  10. 特に、当面女性卒業生及び平成年度卒業生の会員入会を奨励する。

第4章 組織

(役員とその職務)

第5条 本支部に次の役員を置く

  1. 支部長   1名  本支部を代表し、会務を統括する。
  2. 副支部長 若干名  支部長を補佐し、支部長に事故ある時はこれを代行する。
  3. 名誉支部長、名誉顧問、顧問、相談役は第6条に記する。
  4. 幹事長   1名  支部長の指示により会務を所掌、運営する。
  5. 副幹事長 若干名  幹事長を補佐し、又はこれを代行する。
  6. 常任幹事 若干名  常任幹事会に参加し、その決議に従い会務を分掌し、これを執行する。
  7. 幹事   若干名  幹事会に参加し、本支部の運営に参画する。
  8. 事務局長  1名  幹事長の指示に従い、本支部の事務を担当処理する。
  9. 会計幹事  2名  財務を担当処理する。
  10. 会計監査  2名  財務を監査する。
(名誉役員)

第6条 本支部に名誉支部長、名誉顧問、顧問、相談役を置く事が出来る。

  1. 名誉支部長、名誉顧問、顧問、相談役は役員会の推薦により支部長が委嘱し、本支部の運営について支部長の諮問に応える。
  2. 名誉支部長、名誉顧問、顧問、相談役は、役員会に出席して意見を述べる事が出来る。

第5章 役員の選出

(役員の選出)

第7条 支部長、副支部長は会員の中から、役員会で選出し、総会で承認を得る。

  1. 幹事長、副幹事長、常任幹事、幹事、事務局長、会計幹事、会計監査は支部長が委嘱する。
(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

第6章 会議

(会議)

第9条 会議は総会、役員会、常任幹事会及び幹事会として、支部長が招集し、議長となる。

(総会)

第10条 総会は定期的総会及び臨時総会とする。

  1. 定期総会は毎年6月に開催する。
    臨時総会は支部長が必用と認めた時招集する。
  2. 総会においては、次に掲げる事項を議決する。
    1. 支部長、副支部長の承認
    2. 事業計画及び予算、事業報告、決算報告及び財産目録
    3. 大学評議員、商議員及び学員会本部の副会長、常任幹事、幹事、協議員等の候補者の選出
    4. 規約の改廃、その他重要事項
  3. 総会の招集は会議の目的、日時、場所を示し、10日以前に会員に通知する。
  4. 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
  5. 総会の議事は議事録を作成し、議長及び役員が署名捺印の上、支部長が保管する。
(役員会)

第11条 役員会は本支部の総会に関する事項及び運営について協議するため開催する。

  1. 役員会は第5条の役員で構成する。
  2. 役員会は支部長が招集する。
  3. 役員会の議決は出席者の過半数をもって議決する。但し、会計監査は議決権を有しない。
(常任幹事会及び幹事会)

第12条 常任幹事会及び幹事会は支部長が招集し、会務の運営について支部長が常任幹事会及び幹事会に諮問する。

第7章 会計

(会計)

第13条 本支部は会費、寄付金及びその他の収入をもって運営する。

  1. 会費:1ヵ年 3千円
  2. 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末に終わる。

第8章 その他

(部会等)

第14条 本支部は職域、地域の部会又は行事などにかかわる委員会を設ける事が出来る。

付 則

本規約は支部総会で承認された日から実施する。
平成6年3月5日設立
平成14年6月29日 一部改訂
平成17年6月18日 一部改訂
令和元年年6月15日 一部改訂